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働きアリの働き方改革  

 

働きアリの働き方改革

 

今日もいい一日です。よきよき。ご機嫌です。

 

労働基準法では、大原則、

1日8時間、1週40時間しか労働者を働かせることはできません。

また、1週間に1日は休日としなければなりません。

(違反すると6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

 

また、時間外労働は月45時間(年360時間)まで、と決まっています。

36協定(労働基準法36条)を締結している場合、月100時間(年960時間)まで、となっています。

これが今まで例外であった医師においても、守られなければいけなくなりました。

 

是非に及ばす

 

って感じです。法律ですから。

 

多少、画餅に帰す、感はありますが・・・。

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