院長先生のブログ
働きアリの働き方改革
働きアリの働き方改革
今日もいい一日です。よきよき。ご機嫌です。
労働基準法では、大原則、
1日8時間、1週40時間しか労働者を働かせることはできません。
また、1週間に1日は休日としなければなりません。
(違反すると6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
また、時間外労働は月45時間(年360時間)まで、と決まっています。
36協定(労働基準法36条)を締結している場合、月100時間(年960時間)まで、となっています。
これが今まで例外であった医師においても、守られなければいけなくなりました。
是非に及ばす
って感じです。法律ですから。
多少、画餅に帰す、感はありますが・・・。